子どもの面会交流に関する最高裁判決!

別居した子供との面会交流を調停や審判で認められたのに、子供を引き取った親が応じない場合、履行を促すために裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の決定はできるのか。

 

この点が争われた3件の裁判の抗告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は3月28日付けで「取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定されている場合は、間接強制決定ができる」との初判断を示しました。

 

同小法廷は、面会交流を決める際は「子供の利益が最も優先して考慮されるべきであり、柔軟に対応できる条項に基づいて両親の協力の下で実施されることが望ましい」との基本的な考え方を示し、3件について検討を加えました。

 

このうち、父が別居する長女との面会を求めたケースは、面会は月1回で第2土曜日の午前10時から午後4時まで▽子供の受け渡し場所は母の自宅以外でその都度協議して定める-などと取り決めていたところ,同小法廷は「母がすべき義務が特定されている」として、間接強制を認めた札幌高裁の判断は正当として、母の抗告を棄却しました。
一方、残る2件については、取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められていなかったため、間接強制を認めなかった高松、仙台両高裁の判断はいずれも正当と結論づけました。

 

この2件では,面会交流の回数などは定められていましたが,日時や場所までが特定されていなかったため,間接強制が認められませんでした。

 

 

これまで,同種の調停などでは、面会の頻度を「月1回程度」などとし、詳細は「協議する」ととどめることも多かったと思います。

 

従来、こうした取り決めに反した場合でも間接強制が認められるケースがありましたが、最高裁が初めて統一基準を示したことで,今後の実務にも大きな影響を及ぼすと考えられます。

 

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