マツダの制度と労働者派遣法違反!!

先日、労働者の派遣期間が3年を超えないよう、派遣社員を一時的に直接雇用していたマツダの制度が適法かどうかが争われた訴訟に対する判決がありました。

 

そして、山口地裁は、判決で、「派遣の常用雇用を防止する労働者派遣法の根幹を否定する施策である」として、マツダの制度を違法と判断し、雇用を打ち切られた元派遣会社社員についてマツダとの黙示の労働契約が成立するとして正社員と認めたうえで、賃金の支払も命じました。

 

労働者派遣法は、派遣期間が連続3年を超えれば、派遣先が直接雇用をすることを義務づけています。

これに対して、マツダの「サポート社員制度」は3年を迎える前に派遣社員を「クーリング期間」として3ヶ月ないし6ヶ月間、サポート社員として一時的に直接雇用し、その後、再び派遣社員に戻すことを繰り返していました。

 

裁判所は、このようなマツダの雇用システム全体を労働者派遣法の「抜け穴」利用として、違法と判断したといえます。

この判決は、類似の訴訟や100万人を超すといわれる派遣労働者の現場に影響を及ぼすもので、画期的な判決といえます。

 

私は、労働者派遣法の趣旨に照らせば、妥当な判決であると思います。

ただ、恐らく、マツダ側は控訴すると思われますので、今後の行方が注目されますね。

 

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