携帯電話の割引プラン(2年契約)の中途解約

先日、新聞報道によると、携帯電話の割引プラン(2年契約)を中途解約した契約者から解約金を取る契約条項は消費者契約法に違反するとして、消費者団体がKDDI(au)に条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が京都判決であったようです。

 

auは、2年契約の「誰でも割」で基本料金を半額にする代わりに、中途解約の際に9975円を徴収する条項を設けており、契約は自動更新され、契約満了月に解約手続きをしないと再び解約金が生じる仕組むになっています。

 

判決で、佐藤明裁判長は、消費者が中途解約した場合の同社の逸失利益は1契約当たり1カ月4000円と算定。契約期間(2年)の最後の2カ月は、逸失利益が8000円以下と解約金を下回ることから、「消費者の利益を害する」として条項の一部を無効とし、条項の使用差し止めを認めました。

 

au以外の他の携帯電話会社も、同様の解約金条項を設けいていますが、この条項の差し止めを命じた判決は全国で初めてで、今後、大きな影響があると思います。

 

そして、私がこの判決に注目したのは、判決内容もありますが、佐藤明裁判官が裁判長だということです。

 

実は、私が神戸地裁で修習していた民事部の裁判長(部長)が佐藤裁判官でした。

佐藤裁判官は、非常に温厚で誠実な裁判官で、いろいろと親切に教えていただき本当にお世話になりました。

 

神戸地裁当時、佐藤裁判官は、行政に厳しい判決をすると言われていましたが、私は、事件を詳細に検討し、形式にとらわれず、実質的に掘り下げて判断する尊敬できるすばらしい裁判官だと思っていました。

 

今回の判決も通常の裁判官であれば、無難に携帯電話会社側を勝たすところ、実質をみて勇気ある画期的な判決をされたと思います。

 

久しぶりに佐藤裁判長の名前を見てうれしくなりました。

佐藤裁判長、これからも勇気ある判決を期待しています。