任意後見制度

皆さん,任意後見契約というのをご存知ですか?

 

痴ほうなどのために自分の財産を適切に管理できなくなる将来に備えて「任意後見人」を選んでおき、生活の補助や財産の管理などを引き受けてもらう制度です。

これを「任意後見契約」と言います。

今日は,この「任意後見契約」について考えてみたいと思います。

 

まず,任意後見契約では,後見人は誰でも好きな人を選ぶことができるし、やってもらいたい事柄をあらかじめ決めておくことも可能です。

例えば、財産の売買や賃貸から、生活費の送金、要介護認定の申請などもしてもらうことができます。

 

また,痴呆の症状などが進んで、自分のしていることの意味をよく理解できなくなったときには、任意後見人を監視する役目の「任意後見監督人」という人を、申し立てにより裁判所が選任します。

このときから、任意後見人の仕事が始まります。

 

なお、任意後見契約は、自分の将来の大切なことを決める大事な契約ですから、公証役場に行って公正証書で作成することが必要とされています。

 

任意後見制度について、もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

 

そして、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

 

任意後見契約や成年後見人など、高齢者の財産管理について、お悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。