給付金の額
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3600万円 |
肝硬変(軽度) | 2500万円 |
慢性肝炎(発症後20年を経過していない方) | 1250万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過し、現在治療を受けている方等) | 300万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過し、上記に該当しない方) | 150万円 |
無症候性キャリア(集団予防接種の日から20年経過していない方) | 600万円 |
無症候性キャリア(集団予防接種の日から20年経過した方) | 50万円 |