交通事故でお困りの方へ

交通事故に遭ったことで、思わぬ不便や経済的な不利益を被ってしまうことがあります。

「事故によりムチ打ちと診断され、通院治療をしていたんです。でもある日、加害者の保険会社から治療費の支払いを一方的に打ち切られてしまったんです」

人物

「会社員なんですが、忙しい時期なのに仕事を休まなければならなくなったんです。
それがボーナスの査定にも関わってくるはずですから、経済的なダメージが大きいんですよ」

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「専業主婦なんですが、事故による通院やケガのため、家事ができなくなったんです。専業主婦でも休業損害がもらえるのでしょうか」

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「交通事故に遭う」と、一口に言っても、事故直後には想像していなかったような不利益を後から被ることがあります。

上記のように、事故直後には生じていなかったことでも、通院・療養生活に入ってから徐々に現れ始めて、あなたの生活を圧迫する不利益もあるのです。

そう考えてみると、あなたが保険会社から提示された賠償内容は相応しいものになっているでしょうか?
賠償の範囲は事故直後に生じた怪我や症状といった一時的なものだけに留まっていないか、もう一度よく考えてみる必要があります。

保健会社は必ずしも交通事故の被害者の味方とは限らない

保険会社は必ずしもあなたの利益を考えてくれるとは限りません。

保険会社は、できるだけ示談金を低く抑えようとする傾向にあり、
あなたの置かれた状況や失った利益を考えて示談交渉に応じてくれるとは限りません。

それにもかかわらず、交通事故の被害者が保険会社の言いなりに示談に応じてしまうことが多いのです。

あなた一人で直接示談交渉する場合、相手は交渉のプロだということを忘れないで。

交通事故後、あなたの前に現れる保険会社の交渉人は、これまで多数の交通事故に関わり、被害者と示談交渉をこなしている、いわば交渉のプロです。

交渉中、様々な専門用語や複雑な計算式が飛び交う中で、相手が何を言っているのかも理解できず、言われるがままに、示談承諾書にサインをしていた、
ということになってしまうかも知れません。

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ここで忙しい人、優しい人は、こう思うかもしれません。

「いくらかはお金がもらえるのだからいいか……」
「大手の保険会社が提示した賠償金額ならしょうがない……」
「加害者も謝罪しているし、あまり大げさにはしたくない……」
「面倒なことは嫌だ。早く解決したいから妥協しよう……」

でも、このように、保険会社のいいなりになって、不当に低額の賠償金での示談をする必要はありません。
あなたは被害者として事故によって被った損害について正当な賠償を受ける権利を有しているのです。

もしも事故直後に予期できなかった不利益が生じた場合、示談の決着が付いてしまってからでは、時すでに遅し。取り返しがつかなくなってしまうのです。

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弁護士が介入することで多額の賠償を受けられる可能性が。

交通事故の加害者は交渉のプロを立ててきているのですから
あなたも早い段階から交渉のプロである弁護士に任せて交渉することをおすすめします。

被害者が保健会社と直接交渉せず弁護士を立てることによって、保険会社から最初に提示された金額より多額の賠償を受けられる可能性があるのです。
数百万円以上示談金等が増加することも珍しくありません。

あなたの置かれた状況や被害のレベルを考え、あなたの立場を守ってくれる弁護士が、専門知識を以って交渉に入っていくことが重要です。

特に、あなたの保険に弁護士特約(下記「コラム: 弁護士費用特約の利用」参照)が付いている場合は、費用負担もありません
ので、迷わず弁護士に相談し、任せるべきです。

それでは具体的にどんな損害に対して賠償請求ができるのかお話します。

1)実際に出費した損害 (「積極障害」といいます)

  1. 治療費等…被害者の治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費等(実費)
  2. 葬儀関係費用…被害者が死亡した場合には葬儀費用が請求できます
  3. 弁護士費用…裁判の判決により勝訴額の10パーセント程度が損害として認められます(示談の場合、弁護士費用は認められません)

2)「事故に合わなければ失わずにすんだ」いろいろなこと (「消極障害」といいます)

(1)休業損害

通院、入院、自宅療養等、事故により職場を休まざるを得ず、そのためにカットされた、賃金相当の損害です。(※専業主婦、自営業者、無職の方は別の計算方法によります。)

交通事故に伴う専業主婦の休業損害

(2)逸失利益

後遺症・死亡したことにより、被害者が将来的に得られるはずであった収入減少相当損害です。後遺症の場合には、事故時の年収、
症状固定時の年齢、認定された級により、死亡の場合には、事故時の年収、死亡時の年齢、生活費控除率により定まります。

(3)後遺症慰謝料

裁後遺症が残った場合、後遺症の等級(1級から14級)によって金額が算定。

交通事故と高次脳機能障害

交通事故による後遺障害等級の認定手続きについて

(4)事故による車の破損(=物損)

修理可能な場合は修理費、全損の場合は時価相当額等が請求できます。
また、自動車修理中の代車使用料、高級車の場合は事故による評価損も含まれます。

交通事故に伴う車両の評価損

自賠責保険(車検)が切れている自動車の事故

交通事故の弁護士報酬

着手金と成功報酬は弁護士費用のページにある記載のとおりです。
経済的利益とは示談提示額から弁護士が介入して増加した金額をいいます。
弁護士費用のページへ
※示談がまだの場合は別途相談となります。
弁護士費用特約下記「コラム: 弁護士費用特約の利用」参照)を契約されている方は安心してご依頼ください。

完全成功報酬制~保険会社からの示談案をお持ちの方

当事務所では、既に治療を終えられて相手方からの示談案をご持参いただいた方に対しては、
法律相談だけでなく着手金も無料とさせていただき、
完全成功報酬制(実際の示談額と示談案の差額の20%)といたします。

コラム: 弁護士費用特約の利用

自動車保険(任意保険)にご加入の場合、その保険契約の中に
「弁護士費用特約」、「法律相談特約」という特約があります。その特約に加入していれば、ご加入の保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、
ご依頼いただく方の負担はありません。
(自動車保険の等級に変更はありません。ただし、後遺障害が認定されなかった場合の
後遺障害診断書の費用や打合せのための交通費等は自己負担となります)。

※これらの特約は、保険契約者だけでなく、その配偶者や子など、一定の範囲の親族に対しても適用されることが多いので、ご自身が自動車保険に加入されていなくても、家族や同居に自動車をお持ちの方がおられましたら、その車の事故でなくても、使える可能性があります。
また、自転車に乗っているときに交通事故に遭った場合にも使えることがあります。

【解決事例】保険会社から治療を一方的に打ち切られて,債務不存在訴訟を提起されたため,損害賠償請求の反訴を提起して後遺障害の12級と賠償額1000万円を勝ち取った事例

ご相談内容

この相談者の方(50歳代の男性)は相談者は,信号待ちで停車していたところ,後続車両に追突され,むち打ちや耳鳴りなどで医療機関に通院していたところ,約3か月で加害者側の保険会社から一方的に治療を打ち切られため,相談に来られました。

解決の方針・結果

むち打ちや耳鳴りの症状が存在するということでしたので,健康保険を使って,治療を継続することとしました。
また,耳鳴りについて専門医を紹介して,検査などを受けることとしました。

こうした中で,加害者側の保険会社から債務不存在訴訟を提起されたため,損害賠償請求の反訴を提起しました。

訴訟では,むち打ちの14級と耳鳴りの12級の後遺障害を主張し,約1200万円の損害賠償を請求しました。
特に,耳鳴りについては,専門医と連携して検査データにより後遺障害の立証を行いました。

その結果,1審では1000万円の損害賠償を認める判決がなされ,その後,相手側が控訴しましたが,最終的には1審判決の内容で和解しました。

この事例は,保険会社が一方的に治療を打ち切り,反訴を提起してきたため,自賠責により後遺障害の認定ができないため,裁判所で後遺障害の認定が行われることとなりました。

耳鳴りについては,一般的に見逃されやすく後遺障害の立証が難しいのですが,専門医と連携して詳細なデータを提出し,丁寧な主張を行ったことが功を奏し,こちらの主張が全面的に認められました。

【解決事例】高次脳機能障害による2級の後遺障害が残った被害者について,裁判により,将来介護費を含めて約1億3千万円の損害賠償を勝ち取った事例

ご相談内容

10歳代の女性はバイクの後部座席に同乗していたところ,自動車との衝突事故に遭い,重傷を負ったため,ご両親が相談に来られました。

解決の方針・結果

症状固定後,主治医とも連携のうえで,自賠責に被害者請求により後遺障害の等級認定の請求を行い,後遺障害2級との認定を受けました。

その後,加害者側の保険会社と示談交渉をしましたが,将来介護費などで5千万円以上の差があったため,訴訟を提起しました。

訴訟では,後遺障害の程度,将来介護の必要性や額などが争点となりましたが,主治医とも連携して詳細な主張立証をした結果,将来介護費を含めて1億3千万円で和解が成立しました。

同種の事例からみても,納得のできる額で和解ができたものと考えています。

【解決事例】交差点内の衝突事故で,バイクに乗っていた被害者が高次脳機能障害の後遺障害を負ったが,事故当時の記憶がなく,信号機の表示が争われたケースで,裁判において青信号であることが認められて,約3千万円の損害賠償が認められた事例

ご相談内容

相談者(40歳代の男性)は,早朝のバイクで通勤途中に,交差点内で,自動車と衝突して,高次脳機能障害により9級の後遺障害を負ったということで,相談に来られました。

解決の方針・結果

加害者は,警察の取り調べでは,交差点内の信号をよく覚えていないと供述していましたが,示談交渉では,青信号で通行しており,過失はないと主張したため,損害賠償請求の訴えを提起しました。

裁判では,本件事故当時の交差点の信号機の表示が争われましたが,事故現場の状況を踏まえて,加害者の主張の矛盾点を指摘し,証人尋問のうえ,最終的には,判決で,相談者が青信号で通行していたという主張が全面的に認められ,約3千万円の賠償額が認められました。

この事例では,信号機の表示が争われましたが,物証がなく,相談者は事故当時の記憶がない中で,事故現場の状況を踏まえて,加害者の主張の矛盾点などを詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。

コラム: サラリーマンの休業損害

サラリーマンの休業損害交通事故に遭ってケガなどで仕事や家事を休んだ場合に、休業損害はどのように算定されるのでしょうか。
まず、サラリーマンやOLの方の場合は、事故直前の給料を基準にして算定します。
ケガの治療のための入通院のため、給料が減らされたり、ボーナスがカットされる場合があります。
その場合は事故直前の給料を基準にして、算定します。
また、昇進や昇給が遅れた場合は、その分の損害も請求できます。
さらに、有給休暇で休んだ場合も、その日数を休業損害として請求することが可能です。

コラム: 交通事故が原因で減額された賞与は請求できる?

交通事故で減額された賞与は請求できる?交通事故により会社を休まざるを得ず、そのことにより賞与の減額をされた場合、これは損害として加害者に請求できるでしょうか。
まず、給与所得者の場合、休業損害は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減です。
したがって、事故がなければ賞与も貰えたはずですから、賞与が減額された場合、原則として休業損害となります。
過去の裁判例でも、事故により、賞与が減額または不支給となった場合には、休業損害として認められています。
ただ、賞与については、その勤めている会社の業績や、社会の景気動向など、様々な外的な要素が絡んで支給額が決定されることが多くなります。
そのため、単に事故で仕事を休んだことが賞与カットの理由にはならない可能性があり、またその判別も非常に難しいものとなります。
特に本人の勤務評定なども要素に加味されるようになると、いっそう複雑になります。
事故による負傷のため、賞与算定期間をすべて休んでしまい、まったく支給されなかったようなケースであっても、その期間に仮に事故がなく通常どおり勤務していたら得られたであろう賞与金額の算定もやはり難しいものがあります。
したがって、賞与支給の規定がしっかりと定められている企業では、欠勤により賞与がいくら減額されたかは容易に証明できるので、この証明書をもとに損害を認定する事になります。
一般的には、勤務する企業が「賞与減額証明書」を発行してくれます。適正な内容であればそれに従った損害の認定がなされます。
他方で、中小の零細企業であり、そのような規定がなく賞与を大雑把に計算している場合、減額分の証明が困難なこともあります。
企業が証明書を出してくれれば損害請求はスムーズに進みますが、証明を出してくれない企業もあります。
そのような場合は、被害者の方の事故の前年度の年間の収入総額を算出し、これをもとに給与と賞与を合わせた損害を認定することにより損害を請求していきます。

コラム: 過失割合
交通事故過失割合

交通事故の多くは、加害者の過失だけでなく、被害者の過失も伴って発生します。
通常、被害者に過失が問われないのは、加害者の追突・信号無視・センターラインオーバーぐらいです。
被害者にも過失がある場合、損害を一方的に加害者だけに負担させるのは損害の公平な分担にそぐわないので、このようなときは、過失割合に従って損害賠償額も過失相殺(かしつそうさい)されます。

この際、問題となるのが、過失相殺率の認定です。
過失割合を警察が決めていると誤解されている方もいますが、過失割合は損害保険会社が独自に調査して決めています。
損害保険会社の提示する過失割合に納得がいかないときは、遠慮せずに「なぜ、その過失割合になるのですか?」と説明を求めてください。
被害者の方に知っておいていただきたいのは、損害保険会社との示談交渉において、過失割合は流動的なもので、法的に確定したわけでもなく、また拘束力もないということです
最終的には裁判所が判断して決定すべきことです。
過失相殺は、被害者にも落ち度があると慰謝料だけでなく、治療費および休業損害などの全損害額からその過失割合に従って差し引くのが一般的ですので、賠償額に大きな違いが出る場合があります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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