遺産分割協議

人が死亡した場合は、相続が開始します。
 
被相続人(亡くなった方)の相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に割り振ることを「遺産分割」と言います。
相続人が1人の場合は必要ありませんが、複数人の場合は、必ず遺産分割をしなくてはなりません。
 
今回は、「遺産分割」について考えてみたいと思います。
 
遺産分割を行う方法としては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割、この4種類があります。
 
まず、遺言があって分割の内容等の指定もなされている場合は、原則としてその内容に従って遺産分割は行われます。
 
一方、遺言がない場合は、相続人全員で協議を行い、具体的な遺産分割を決めることになります。
この協議が「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
 
ここで重要なのが、「遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られないと成立しない」ということです。
つまり、相続人が1人でも欠けている、もしくは反対している場合は無効となってしまいます。
すんなり協議がまとまれば問題はありませんが、互いの主張を譲らないため成立しない、相続人が見つからないから話し合いができない、といった場合もあります。
 
こうした場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立て、それでも話し合いがつかないときは、最終的には「審判」で解決することとなります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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