遺留分の放棄,撤回について

相続には,「遺留分」という制度があります。
被相続人(亡くなった方)が遺言によって,遺贈や財産の分け方を決めるなどして,法定相続人に相続財産を残さない意思を表明していた場合でも,一定の相続人には「遺留分」という取り分が認められています。

例えば,A(被相続人)には,妻,長男,長女がいる場合で,Aは長年連れ添った妻と,介護をしてくれた長女の2人だけに全財産を相続させたいと思い,遺言書を作成しました。Aの生前の意思を尊重すれば,長男は財産を相続することができないことになりそうです。

しかし,民法では兄弟姉妹以外の相続人については,遺留分として定められた割合に相当する額を受ける,と規定していて,相続人である長男に「遺留分」を相当する額を受け取る権利があることを認めています。兄弟姉妹以外の法定相続人には,遺言でも侵害できない,相続財産の最低限の取り分を保証しているのです。
そのため,長男は,Aの妻と長女に対して「遺留分減殺請求」を行って,法定相続分の2分の1を手に入れることができます。

では,Aの生前の意思を尊重し,長男が遺留分減殺請求をしないようにするにはどうしたらよいでしょうか。
方法としては,Aの生前であれば,長男が遺留分の放棄の許可を裁判所に申し立てて,許可をもらう必要があります。Aの死後は,長男が遺留分を放棄する,減殺請求をしない,時効が成立する,ことが考えられます。

また,法的な拘束力はありませんが,Aが自分の思いを伝えるため,遺言に「長男には遺留分減殺請求をないように求める」などと記載することもあります。また,遺言で,長男が遺留分減殺請求した場合に備えて,減殺請求する財産の順序を指定することもできます。

Aの生前に長男が裁判所から遺留分の放棄の許可を受けた場合でも,事情が変わった場合には,長男は裁判所に放棄の撤回の許可の審判を申し立てることができます。撤回できるかどうかは,裁判所に判断に委ねられます。

一方,Aが亡くなり相続が開始した後は,遺留分の放棄の撤回は,原則としてできません。相続が開始すると,相続人や遺贈を受けた者などに権利や義務が発生するため,安易に撤回が認められると,多くの人たちの権利が不安定になるためです。

このように,遺留分は,一定の相続人に保障されている権利で,被相続人にもコントロールが難しいのです。何らかの理由で,財産を残したくない相続人がいる場合は,生前の遺留分放棄の手続きや,遺言書の記載内容を検討したほうがよいでしょう。

当法律事務所では、相続に関するご相談も承っております。詳しくは下記ページをご覧ください。
相続でお悩みの方へ

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。