相続の承認又は放棄についての熟慮期間について

相続が開始した場合,相続人は、次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

そして、相続人がこの3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合は、相続人は単純承認をしたものとみなされます。

こうした場合に、例えば、長年疎遠であった兄弟が亡くなり、相続財産はないものと思って、何もしないでいたところ、3か月経過した後に、多額の借金があることが判明したような場合には、相続放棄はできず、単純承認により債務を全額相続するのかという問題があります。

ここでは、民法915条1項の熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続があったことを知った時」とはいつかという解釈が問題となります。

この点、判例では、熟慮期間の起算点は、原則として被相続人の死亡に加えて、それによって相続人において自分が相続人となったことを覚知した時点を起算点としています。

しかし、例外的に、上記覚知から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとしても、①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと、②そう信じたことに相当な理由があることの2点を立証できたときには、相続人が被相続人に負債等があったことを知った時をもって熟慮期間の起算点とするとされています。

また、②については、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があるか否かが争点となります。

したがって、上記の例において、①、②が立証できたときは、借財があることを知った時から3か月以内であれば、相続放棄できることとなります。

熟慮期間を超えた相続放棄については、上記のような要件を満たす必要があり、この場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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