交通事故による損害賠償請求権の時効

一般的な交通事故の場合、損害賠償請求権の時効は3年です。

したがって、交通事故の発生後、何もせずに放置したまま、3年経つと時効により加害者に対する損害賠償請求(「損害賠償」のページをご覧ください。)はできなくなります。

ただ、ひき逃げなどのように、加害者が不明な場合は、時効は20年と規定されています。

そして、例えばひき逃げ交通事故に遭い、10年後に加害者が発覚した場合は、20年の時効の成立前なので損害賠償請求権があり、その発覚した時点から3年間の時効が改めてスタートします。

次に、時効期間の起算点ですが、民法では、被害者(死亡事故の場合は相続人)が「損害及び加害者を知った時」とされています。

このうち、「加害者を知った時」とは、損害賠償請求が事実上可能な程度に知った時、具体的には、被害者が加害者の氏名、住所を確認したときです。

通常の交通事故では事故日になります。

また、「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時を意味しますが、これは事故の態様によって異なります。

そして、交通事故は大きく分けて物損事故と人身事故に分けられ、被害者の状況によっても差がありますが、それぞれに時効が開始するタイミングが定められています。

1 物損事故の場合の時効

被害者に怪我がなく、車が壊れたなどの物損だけの場合、交通事故発生が時効開始となり、損害賠償請求権は交通事故の発生日から3年が時効となります。

2 人身事故の場合の時効

交通事故により被害者が怪我を負ってしまった場合、後遺障害が認められない時は交通事故発生が時効開始となり、損害賠償請求権は交通事故発生日から3年となります。

3 死亡事故の場合の時効

交通事故により被害者が死亡してしまった場合、被害者が死亡した日から時効開始となります。事故後は被害者が重体であったとしても、その後に死亡が確認された時、死亡した日から時効が開始となるため、死亡事故の場合の損害賠償請求権の時効は死亡した日から3年となります。

4 後遺障害が残った場合の時効

交通事故が原因となる後遺障害が認められた場合、損害賠償請求権の時効は、症状固定の日から時効が始まります。医師による後遺障害診断書が作成され、症状固定となった日から3年となります。

また、時効は、民法に定められた時効中断事由があれば、中断します。

交通事故損害賠償請求権で主に問題となる中断事由は「請求」と「債務の承認」です。

これ以外では、訴えを提起した場合には、時効は中断します。

したがって、時効が迫っている場合には、請求を速やかに行うか、訴えを提起することが必要となります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。