遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。

遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。

特に子供の認知や相続人の廃除をする場合は必ず遺言執行者が必要です。

また、相続人以外の第三者に遺贈すると、相続人の協力を得られにくいので、あらかじめ遺言執行者を決めておいた方が良いでしょう。

そして、遺言書を作成するときに、遺言執行者を決めておくことで遺言の内容を実現することができ、手続上大きな役割を果たすことができます。

たとえば、遺言書で、「ある土地を長男に相続させる。」と書いた場合でも、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

相続人同士の仲が良い場合では、各人の印鑑証明書を取得することはそれ程難しくありませんが、ひとりの相続人が長男への相続に反対している場合は、なかなか協力してくれません。

そのようなケースでも、遺言書で遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者の印鑑証明書のみがあれば、長男名義に、スムーズに名義を変更することができます。

また、たとえ相続人であっても、遺言執行者に反して相続財産を勝手に処分すれば、その行為は無効になります。

このように、遺言書で遺言執行者を指定するメリットとして、相続開始後相続に関する手続が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に相続財産を処分したり、手続の妨害を阻止することもできます。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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