採用内定取消について

大学生などが就職の内定をもらっても、それが取り消されるケースも多くあります。
そこで、今回は、企業の内定取消しについて法的に考えてみたいと思います。

企業での採用の内定取り消しを考える場合、まず、採用内定者と企業との間に労働契約が成立しているかが 問題になります。

一般的には、学生の申込に対して会社が内定通知を出すと、学生が提出する内定承諾書や誓約書と相まって、採用内定者と会社の間に、卒業できない場合などに解約権を留保した労働契約(始期付解約権留保付労働契約)が成立すると判断される場合が多いようです。
始期付というのは、初出社日を就労の始期とするという意味です。

このような関係にある場合、卒業までの在学期間であっても、採用内定者は、法律上、労働者として 扱われます。
したがって、 内定取消は解雇と同様に考えられますので、会社は、採用内定者との合意や正当な理由がない限り、 内定を取り消すことはできません。

例えば、不況を理由として採用内定を取り消しの場合、 これが正当な理由があるといえるかどうかですが、会社が経営努力を尽くしたのでなければ、正当な理由にはならないと考えられます。

そこで、採用内定取消が無効であることを主張して、会社で働けるよう交渉したり、出社予定日から支払われる予定だった賃金相当額や慰謝料等の損害賠償の支払いを求めて交渉したりすることが考えられます。
しかし、会社で働くことを求め、それが認められても、入社後周囲とうまくやっていけるのか不安が残ります。

そのため会社が採用内定者に和解金を支払うことで、採用内定取り消し問題を解決することが多いのが 実情です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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