交通事故の物損の賠償額

今回は交通事故による自動車の修理費について考えたいと思います。

例えば、交通事故で壊れた自動車が、新車価格200万円、現在の中古車市場での売値100万円、買値80万円、修理費が120万円とした場合、自動車自体の物的損害として、どの金額が認められるのでしょうか。

答えは、中古市場での売値(時価)である100万円です。

基本的に物損事故の場合、車両自体の損害は、修理費と時価のいずれか安い方とされています。

これは、物が壊れたらその値打ち、すなわち時価を所有者に賠償するのが原則です。

自動車の場合、修理して乗るというのが社会的に常識とされていることから、時価よりも修理費が安い場合には修理代を賠償することとされています。

ただ、他方で、修理費が、新たに同形式、同年式の車が買える値段を超えて修理する人は、通常いませんから、修理費が中古車市場の売値を超える場合には、売値が損害額となるのです。

しかし、交通事故の被害者の方からすると、まだ乗るつもりだったのに、修理に必要な費用が出ないのはおかしいとも思いますが、法的に請求できる上限は、上記のとおり、修理費と時価のいずれか安い方となるのです。
(「損害賠償」のページも併せてご覧ください。)

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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