遺言書を残した方が良いケース③~④

遺言書を残した方が良いケースとして,「③妻,後妻ともに子どもがいる場合」があります。
 
この場合に,先妻は相続人にはなりませんが,先妻との間にできた子供は相続人になります。
後妻にも子どもがいる場合,すべての子どもが相続人となり,当然ですが,法定相続分は同じです。
 
一概には言えませんが,こうしたケースでは遺産分割時にトラブルが起こりやすいのでしっかりと遺言を残した方がいいでしょう。
 
遺言することで,後妻に現在の住居を相続させたり,特定の子どもにより多くの遺産を相続させたりすることもできます。

次に、④「内縁の配偶者やその人との間に子どもがいる場合」があります。
 
内縁の配偶者とは,婚姻届が提出されていない事実上の配偶者を指します。
内縁の配偶者には相続権はありませんので,たとえ長い間,夫婦と変わらない生活を送ってきたとしても財産を相続することはできません。
 
相続人ではない内縁の配偶者に財産を残したいときは,生前贈与するほかに,遺言で遺贈する方法があります。
 
内縁の配偶者との間にできた子どもは,認知している場合,嫡出子の半分の相続分がありますが,認知をしていない場合は相続権はありません。
 
ただし,遺言によってその子供を認知したり,遺留分を侵害しない範囲で,財産を残す(遺贈)ことはできます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。