遺言書を残した方が良いケース①

遺言書を残した方が良いケースというのは、どのようなケースでしょうか?
 
相続時に争いが起こる可能性が高い、法定相続人以外にも遺贈したい、特定の相続人に多くの遺産を分与したい、といったケースでは、遺言をすることで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
 
では、具体的なケースを列挙して見ます。
 
①兄弟姉妹が仲が悪いケース
兄弟姉妹の仲が悪い場合、かなりの確率で相続トラブルが発生しやすいと言えるでしょう。
 
特に注意が必要なのは、被相続人と一緒に暮らしていた子供とその他の兄弟姉妹の関係です。
 
例えば、被相続人と同居していた子供がその住宅の相続を主張して、それに対して他の兄弟姉妹が異を唱えて紛争になるケースがあります。
このような場合、被相続人の土地に2世代住宅で同居していたような場合、その子供は、当然自分がその土地を相続できると主張し、他の兄弟姉妹はこれまで無償で土地を利用していたのだから、当然に分割すべきだと主張してもめるケースが多くあります。
 
また親の世話をしていたことを理由に多額の遺産相続を主張した場合に、その他の兄弟姉妹との間で、遺産分割協議が泥沼化する可能性が十分にあります。
 
遺産分割の手続きが長引き、相続人同士の関係が悪化し、子供たちが相互に疎遠になったりするのは悲しいことです。
故人の本意でもないでしょう。
遺産を残すことで、できるだけスムーズに遺産分割を進めるようにすることが大切です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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