遺言を残した方が良いケース⑮

遺言書を残した方が良いケースとして,最後に、⑮「遺産内容を把握している相続人がいない場合」があります。
 
必ずしも被相続人の全財産を家族が把握しているとは限りません。
たとえば、預貯金がどの金融機関にどれだけあるか、不動産所有の有無、借金はいくらあるのか、など財産の所有状況を一番よくわかっているのは被相続人自身です。
 
これらは相続開始後に、相続人が調査することはできますが、相続人自身の時間や労力、費用をムダに費やさせてしまう可能性が大です。
もしかしたら、見つけ出すことができない財産もあるかもしれません。
 
遺言書で財産をしっかり明記することで、こうした事態は回避できます。
そうしたうえでも、「財産目録」の作成をおすすめします!

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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