遺言を残した方が良いケース⑨~⑩

遺言書を残した方が良いケースとして,⑨「相続させたくない相続人がいる場合」があります。
 
親不孝の息子や面倒をみてくれない養子には、財産をいっさい残したくない!!
 
このように考えたとしても、遺言を残さない限り、遺産は法的相続分に従って相続されることになります。
また、相続させたくない相続人の相続分をゼロにする遺言者を書いたとしても、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分は取り返されます。
 
遺留分を含めて、すべての相続分を皆無にしようとする場合、「廃除」制度によって相続人の権利をなくしてしまう方法があります。
廃除は生前にもできますが、遺言によってもできます。
 
遺言で行う場合は、遺言書に廃除の意思とその理由を書き、遺言執行者を指定します。
そして、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行います。
 
ただし、廃除が認められるには、家庭裁判所の決定が必要です。これまでの判例では廃除が認められるケースは決して多くありません。
 
したがって遺言者には、廃除が認められなかった場合と認められた場合とを想定し、両方の遺産分割方法を明記しておく方がよいと思われます。

次に,⑩「相続人がいない場合」があります。
 
相続人が1人もおらず、特別縁故者さえもいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。
 
このようなケースでも、遺言によってお世話になった方友人に財産を残したり、学校や公共団体等へ寄付することも可能です。
その場合は、遺言を執行する遺言執行者を合わせて指定する必要があります。
 
なお、「相続人がいない」と思っていても、兄弟が多い場合などには、戸籍などをくまなく調べるとまれに見つかるケースがあります。
特別縁故者に相続を希望する場合は、しっかり確認する必要があるでしょう。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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