遺言を残した方が良いケース⑦~⑧

遺言書を残した方が良いケースとして、⑦「相続人が多い場合」があります。
 
相続人が多いケースとは、子どもが複数いる場合、代襲相続が発生する場合、被相続人が養子縁組を結んでいた場合などが考えられます。
 
相続人同士の居住地が離れていたり、互いの関係が疎遠である場合、遺産分割の話し合いは困難になり、相続人に負担をかけることになります。
遺言によって、相続分を指定し、同時に遺言執行者を指定しておきましょう。
 
こうしたケースでは、相続人での調整が困難になることが多いので、弁護士等の専門家を遺言執行者に指定することが望ましいと思います。

次に,⑧「面倒をみてくれた嫁がいる場合」があります。
 
義理の嫁は相続人ではありませんので、財産を相続することはできません。
 
しかし、嫁が長年に渡って身の回りの世話をしてくれたり、かいがいしく介護をしてくれたりするケースは、決して少なくありません。
 
こうしたケースでは、生前に嫁と養子縁組をするか、遺言を残すことで世話になった義理の嫁に財産を与えることができます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。