遺言と遺留分

今回は、遺言と遺留分制度について考えたいと思います。
 
まず、「遺言」を書くことによって、自己の財産を自由に処分することができます。
これを「遺言自由の原則」といいます。
 
よく尋ねられることに「法律上では、配偶者が2分の1、子どもは何人いても全員で2分の1と決まっていますね。子どもには平等に分けるべきですよね」という質問があります。
 
しかし、これは遺言がなかったときの法律上の決まりで、遺言があれば、まず遺言が優先することになります。
したがって、長男に4分の3、次男は4分の1と差をつけてもかまいません。
もし遺言がなかったり、あっても無効だったしたときに、「法定相続」といって民法に定められた割合によって話し合うこと(遺産分割協議)になり、話し合いがつかないきは、法定相続どおりに家庭裁判所の審判で決められることになります。
 
また、内縁の妻や孫、友人など法定相続人以外に遺贈したいときには遺言は不可欠です。
 
このように遺言では相続人の指定も、相続分の指定もできます。
 
ただ、遺言の自由の原則には例外があり、それが遺留分制度です。
 
遺留分の制度は、兄弟姉妹を除く相続人(具体的には配偶者及び子、・孫又は親があたります)に対して、遺産の一定割合を保障する制度です。
このように、遺言自由の原則も、この遺留分のために制限を受けることがあることは知っておく必要があります。
 
では、遺留分がある以上、遺言に書いたことはむだになるのか、意味がないのか、と思われるかもかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
 
まず、遺留分とは、請求する権利のある者が、相続開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年間、これを知らなくても相続開始から10年間行使しないと消滅します。
 
次に、遺留分を主張することのできる者は、子ども、直系尊属(親や祖父母)、そして配偶者です。
兄弟姉妹には遺留分はありまぜん。したがって、兄弟姉妹しか相続人のいない人は、どんな遺言を書いても必ず遺言どおりになります。
 
「遺留分」は、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合として次のとおり法定されています。
①直系尊属(父母など)のみが相続人である場合→相続財産の3分の1
②その他の場合→相続財産の2分の1
なお、相続人が複数のときは、これを各自の相続分に応じて分割取得します。
 
例えば、配偶者と子どもが長男、長女、次男の3人で、長男に全財産を遺言で相続させるとした場合には、配偶者は4分の1、長女と次男はそれぞれ12分の1の遺留分を主張することができます。
 
「遺言」は、遺留分制度を理解したうえで、書くことが望ましいといえるでしょう。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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