相続財産と生命保険

夫が死亡した場合に、妻に支払われる生命保険金は夫の相続財産となるのでしょうか?
 
生命保険の契約者が自分を被保険者とし、相続人の一人を受取人に指定していた場合、被保険者が死亡しますと受取人は保険契約の当然の効果として保険請求権を取得します。
この請求権は受取人固有の権利として発生しますので、遺産には含まれません。
 
したがって、他の相続人からの遺産分割の要求には応じる必要はないというのが判例の立場です。
 
また、被相続人が生命保険金の受取人を特定の相続人とせず、単に「受取人」としていた場合は、特別の事情がない限り受取人は保険金請求権を取得した当時の相続人全員であり、各相続人が法定相続分の割合で請求権を固有の権利として取得するというのが判例の立場です。
 
ところで、生命保険金が遺留分減殺請求の対象になるかという問題があります。
生前贈与や遺言などの結果、十分な相続を受けられなかった配偶者や子どもは、一定の要件のもとで贈与や遺贈を受けた人に対し遺留分減殺請求(返還請求)をすることができます。
 
しかし、生命保険金は遺産ではなく、被相続人に属していた財産を贈与したという関係にもありませんので、減殺の対象にはなりません。
 
次に、生命保険金が特別受益として、遺産の総額を算定する際に持戻し加算されるかという問題があります。
相続人の中に、遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合、相続人間の公平を保つため、現存する遺産の額に遺贈や贈与の額を加算し、これを法定相続分に従って分割し、特定受益者については、その額から遺贈や贈与の額を控除した額を相続分とする制度があります。
これを特定受益の持戻し制度といいます。
 
最近の裁判例では、生命保険について、原則として持戻しする必要はないとしています。
ただ、保険金の額や遺産総額との比率、受取人と被相続人との関係など諸要素を綜合考慮し、相続人間に持戻し制度の趣旨に照らして到底認めることのできない程の不公平が生ずるなど特別の事情がある場合に限り、極めて例外的に持戻しを認めるべきだとしています。
 
ということで、結論としては、夫が契約者で、かつ被保険者であり、受取人が妻である生命保険について、夫が死亡した場合、妻に支払われた生命保険金は夫の相続財産には含まれず、妻は他の相続人からの遺産分割の要求にも応じる必要はありません。
また、妻の受け取った生命保険金は遺留分減殺請求の対象とはならず、特別受益にも原則としてあたりません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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