相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議

国際化の進展により、相続人の中に海外在住者がいる場合があります。
今回は、このような場合の遺産分割協議の進め方について考えたいと思います。
 
相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも、当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
ただし、日本に住んでいる人の場合とは、必要書類が異なってきます。
例えば相続人が複数名いて、日本にいる相続人のうち一人の名義に移したい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。
 
この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
ところが、相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合は、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がないため、実印を押して、印鑑証明書を添付することができません。
 
ただし、海外に単身赴任などで住民票上の住所を日本に置いたままの場合は住民票上の住所地で印鑑証明書を手配すれば良いしょう。
 
このように海外に相続人が居住し住民票を日本に置いていない場合は、実印の代わりに署名(サイン)で対応します。
そのうえで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館等)へ出向いて遺産分割協議書に相続人の方が署名した旨の証明(サイン証明)を取得し、このサイン証明を添付します。(日本語の訳文が必要ですので作成し添付します)
 
上記の手続きを取ることにより、海外に相続人がいる場合でも相続登記ができるようになります。
以上のように、相続人の方のうち、一人でも海外在住の方がいる場合、必要書類が異なってきますので注意が必要です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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