相続と祭祀財産

民法上において、先祖代々の系譜(家系図)や祭具(神体、仏像、仏壇)、墳墓(御墓など)等は、「祭祀財産」と呼ばれています。
 
このような仏壇やお墓は、相続において、どのように取り扱われるのでしょうか?
 
原則的に、被相続人が所有していた全財産は、相続人が受け継ぐことになります。
 
しかし「祭祀財産」は財産的な意味がないとされ、一般の相続財産(現金、預貯金、不動産、債権、債務等)には含まれません。
継承しても法律上は、相続財産の増減につながらないとされているからです。
 
また「祭祀財産」は、相続人が当然に受け継ぐのではなく、「祭祀主宰者」と呼ばれる立場の人が承継します。
これは、故人の遺体や遺骨も同様です。
 
この祭祀主宰者は、通常、被相続人の生前の指定や遺言で指定された人がなりますが、指定がない場合は地域や先祖伝来の慣習、または相続人間の話し合いで決定すのが一般的です。
それすらもないときは、家庭裁判所に調停もしくは審判を申し立てて決めることになります。
 
なお、祭祀主宰者に指定されたとしても、法律的な義務はありませんので、実際に祭祀を営むかどうかは指定された人の考え次第です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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