内縁(事実婚)関係の法律問題

婚姻届は出していないけれども、実際には夫婦関係を営んでいる場合は、従来は「内縁」と呼んでいました。
最近は、内縁よりも「事実婚」という呼び方が増えています。これに対し、婚姻の届出をしている婚姻を法律婚とか届出婚と呼んでいます。
 
判例は、早くから内縁関係も婚姻に準ずる関係(準婚状態)であるとして一定の法的な保護を与えてきました。
 
例えば、内縁関係についも、当事者の一方に破綻について責任がある場合には、他方からの慰謝料請求が認められています。
 
また、財産分与についても、法律婚の民法の財産分与の規定(民法768条)が準用されています。
したがって、同居中に二人が形成した財産があれば、いずれの名義であるかを問わず、財産分与の対象となります。
 
内縁関係解消による年金分割についても、基本的には法律婚と同様に認められています。
 
この他にも、死亡退職金、交通事故で夫が死亡した倍の遺族固有の慰謝料、労災の遺族補償給付、遺族年金などで、事実婚と同様に、内縁関係の配偶者にも受給資格が認められています。
 
他方で、内縁(事実婚)関係と法律婚は、法律関係で違いもあります。
まず、第一に、内縁関係の配偶者には相続権が認められないことです。
 
第二に、内縁夫婦間の子は嫡出子にはならず、父が認知しない限り相続権はないことです。
 
第三に、氏の変更がないことです。
 
このうち、「内縁関係」の夫婦でもっとも注意すべきは、いくら長年連れ添ったとしてもそのままでは相続権が互いに発生しないということです。
この問題については、後日、詳しく書きたいと思います。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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