マンションの騒音トラブル

マンションでは、真上の部屋からの足音や子供が飛んだり跳ねたりした時の音、夜間や早朝の洗濯機の振動音、掃除機の音、ステレオやピアノといった楽器の音などによる「騒音トラブル」があります。

 

このような騒音トラブルはどのように解決すれば良いのでしょうか。

 

まず、お住まいのマンションが賃貸物件の場合は、大家さんから管理を委託された管理会社に相談することが考えられます。

大家さんや管理会社には、賃貸借契約に基づいて、入居者に対して良好な住居を提供する義務があります。

したがって、騒音が平穏な住環境を乱す原因となっているならば、それをやめさせる義務があるからです。

 

また、大家さんや管理会社からの注意を無視して騒音を出し続けた場合は、貸主である大家さんは、相手方の賃貸借契約違反ということで、契約を解除して退去してもらうこともできますので、まずは管理会社に相談してみることをお勧めします。

 

次に、分譲マンションの場合は、通常は、入居者で組織された管理組合があり、そこが管理会社に委託していることが多いと思われます。

マンションの管理は管理規約にのっとって運営されていますので、まずは管理会社またはマンションの管理組合に相談するとよいでしょう。

 

管理会社等の対応でもらちが明かない悪質な場合は、警察への通報や弁護士への相談を検討されることと思います。

 

警察官への通報ですが、公務員の制止をきかずに、騒音を出し続けて近隣に迷惑をかけた場合、軽犯罪法違反になりますので、それを根拠として警察官から注意をしてもらうことができます。

また、その場では注意を受けて一旦おさまったものの、また再開した場合は、場合によっては自治体で定めている迷惑防止条例違反にあたる可能性があります。

 

さらには、騒音による被害について、裁判所に民事訴訟を提起することが考えられます。

この場合の根拠は、民法709条の不法行為によることとなります。

一般に、受忍限度を超える騒音は、不法行為が成立し、被害を受けた側としては、相手に対して行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。

受忍限度を超えるということは、一般の人々を基準として我慢の限界を超えたということを意味します。

 

ただ、裁判となった場合には、被害者側において、騒音被害についての具体的で客観的な証拠が求められます。

証拠としては、騒音の録音や日時の記録、大家さんなどの第三者による証言や騒音計を使っての測定記録が考えられます。

過去の裁判例では、騒音被害による損害賠償が認められるためには、客観的なデータとして、騒音計による測定記録の提出が必要となるケースが多いようです。

 

なお、騒音計は、神戸市役所など無料でレンタルしてもらえるところもあります。

 

また、騒音によって体調不良や不眠等の精神的肉体的症状が出ているのであれば診断書を作成してもらうことも考えられます。

 

マンションの騒音被害などの法的トラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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