車の所有者への賠償請求

交通事故に遭った場合に,自動車に任意保険が加入されておらず,また運転者に十分な賠償能力がないときに,自動車の所有者に損害賠償請求ができるでしょうか?
 
例えば,21歳の青年が同居している父親の車を借りて運転していたときに事故を起こした場合に,自動車の所有する父親に対して被害者は損害賠償請求ができるかということです。
 
任意保険に入っていなくても、普通は強制保険(自賠責保険等)には加入していると思われますので(加入せずに運転することは犯罪です)、強制保険から一定の保険金を受け取ることはできます。
ただ,自賠責だけでは損害額が十分にカバーできない場合があります。
 
まず、子どもといえども、成人している以上、その責任を親に問うということはできないのが原則です。ただ、このケースでは、別の理由で父親に賠償請求することが可能です。
 
車を運転していて他人を傷つけたとき、運転者が賠償責任を負うことは当然です。ただ、法律は運転者だけではなく、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」が「他人」を傷つけたときは、原則として、運行供用者も、その責任を負うとしています。
どんな人が運行供用者かイメージしにくいかも知れませんが、車の所有者は多くの場合、「運行供用者」に当たります。
 
そうすると、このケースでも、車を運転していた21歳の青年だけではなく、車の所有者である父親も責任を負うということになるのです。
 
ただし、運行供用者が責任を負うのは、「他人の生命又は身体を害した」ことによる損害(治療費、休業損害等)についてだけで、物的損害(例えば車の修理費等)までは責任を負いません。
従って、今回のケースでは、治療費や休業損害等について父親に対しても請求できるという結論になります。
 
ただ,加害者の父親への請求の前に、自身が加入されている自動車保険に、無保険車傷害保険や人身傷害補償保険など、今回の事故に適用できる保険がついていないかどうか、保険会社に確認することも必要だと思います。
法律上、父親に請求できるにしても、父親自身に十分な資力がない場合も考えられるからです。

(「損害賠償」のページも併せてご覧ください。)

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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