職場におけるパワハラ

パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職権などの権力(パワー)などを背景に、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害し、不法に精神的・肉体的な苦痛を与えることを言います(簡単に言うと、職権などの権力を盾にした嫌がらせやイジメです)。
 
一般的には上司から部下への加害行為が多いのですが、パワハラについては、真正面からとらえて対策を講じている法律がないのが現状です。
 
まず、何がパワハラなのか、というのは「民法上の不法行為にあたるかどうか」という問題になります。
 
つまり、「正当な職務の範囲内なのか」「社会的に相当なのか」などの観点から判断されると考えられます。
「仕事にかこつけた常識外れの度を越えた単なる嫌がらせ、イジメ」と言えるならば、パワハラになると考えられます。
 
パワハラの具体例としては、次のようなものがあります。
 
①一人ではできそうにない仕事の押し付け、そもそも達成不可能な目標を課して、達成できなかった場合に罵倒したりする。
 
②ちょっとしたミスでも容赦のない、叱責、暴行、無視、冷遇など必要以上の執拗な説教をしたり、反省文の提出を強制したりする。
 
③職場で無視、仕事を与えないなど
 
④人格攻撃  「お前はホントにダメな人間だな」「お前は才能が無いよ」「お前は三流大学出だからな」などと人格を攻撃することを言う。
 
⑤性格や家族の悪口を言いふらす
 
⑥目の前にいるのにメールで指示を出す
 
⑦事務職社員に対して時間外の清掃、草むしり、ガラス拭きなど本来の業務と無関係な仕事を命じる
 
⑧飲み会に来るよう強制する、来ないと無視したり仕事をまわさなかったりする。
 
⑨退職の強要
 
⑩殴られる(殴る)など
 
 
次に、パワハラに対する法的責任の追及としては、
 
加害者に対しては、民事責任として、不法行為に基づく損害賠償責任が発生します(慰謝料など)。
また、場合によっては刑事責任を検討します。具体的には、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪などが考えられます。刑事責任を追及するには、告訴・告発をすることになります。
 
会社に対しては、不法行為責任(民法709条)、使用者責任(民法715条)、共同不法行為責任(民法719条)、債務不履行責任(民法415条)を追及していくことになります。
 
会社には、安全配慮義務(雇い入れている従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務)があります。
また、社員が快適な環境で働けるようにするための職場環境配慮義務があります。
これらを怠ると、債務不履行責任(民法415条)を問われることになります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。