残業代と名ばかり管理職

今回は、会社から管理職と言われている方の残業代について考えてみたいと思います。

よく一般に「管理職」は残業代が請求できないと言われます。また、実際にも、会社からは管理職手当を支給される代わりに残業代が支給されないケースが多いと思います。
しかし、法律上残業代を請求できないのは、労働基準法41条2号に定める「管理監督職」にあたる労働者であり、会社から「管理職」という肩書きを与えられている労働者ではありません。
 
労基法上の「管理監督者」と認められるには、
1 事業主(会社)の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監権限を認められていること
2 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
3 一般の従業員と比べて、その地位と権限にふさわしい賃金上の処遇(基本給、賞与、役職手当など)を与えられていること
が必要とされています。
この要件を満たすかは、実態に即して判断されるものです。
 
単に会社から管理職の名称を与えられているだけでは駄目ですし、就業規則などで「管理職は管理監督者とする」などと定められている例を見かけることもありますが、これも駄目です。
 
上記の3つの要件は、かなり厳しいものです。裁判例では、ある銀行において「支店長代理」との肩書を付された労働者が残業代を請求した事件で、その支店長代理は、部下の労務管理に関与することがなく、会社から労働時間の管理も受けていることを理由に「管理監督者」に当たらないとの判断をしたものがあります。その他過去の裁判例では、ハンバーガーチェーン店の店長、ファミリー・レストランの店長やカラオケ店店長、ホテルの料理長、会社の副部長といった立場(名称)を与えられている人が、管理監督者にはあたらないとされた事例があります。
 
このように法律上は、残業代の支払を受けられない「管理監督職」とは、自己の労働時間を自ら管理することができ、実質的に部下を管理監督している者に限られるのです。
 
したがって、会社から管理職として管理職手当の支給を受けていたとしても、管理監督職にあたらない労働者(名ばかり管理職)は、会社に対して残業手当を請求することができます。
ただ、残業手当の請求権は、2年間で時効消滅してしまう(労基法115条)ので、留意が必要です。
 
他方で、会社側から見れば、管理職を残業代の発生しない管理監督者として扱う場合には、上記要件が満たされるよう、慎重に検討する必要があります。管理職が退職した後、在任中の「残業代」の支払を巡って争いになるといったトラブルがよく見られるので、注意が必要でしょう。
 
なお、管理監督者に、労働基準法の労働時間や休憩、休日に関する規定は適用されませんが、深夜業の規定は適用されます。したがって、管理監督職に該当する場合でも、深夜業となる場合には、割増賃金を請求できます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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