固定残業代について

企業の求人で、ときどき、「月給○○円(ただし固定残業代を含む)という求人広告を見かけるとともに、実際にこのような運用を企業もあります。
 
まず、「固定残業代」とはどのようなものなのでしょうか。
労働者が1日8時間を超えて働くと、その時間分は残業代として、使用者が割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。
 
ただ、時間外労働が日常的になっている職場や営業など時間管理が難しい職種においては、割増賃金を計算する手間を避けて、使用者側の労務管理を簡単にするためのものとして、「固定残業代」という方法が存在します。
 
一定の割増賃金を、あらかじめ基本給に組み込んで支給する方法や、基本給とは別に「手当」という形で支給する方法があります。どちらも「固定残業代」という形をとっているという点では同じです。
 
では、このような「固定残業代」は適法なのでしょうか。
 
積極的にこの制度を認める法律の規定はありませんが、判例では認められているものもあります。以下が、判例が示す条件です。
 
1 基本給のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が明確に区別されて合意されていること
2 労働基準法で決められた計算方法による割増賃金の額が、「固定残業代」の額を上回るときは、その差額を支払うことが合意されていること
3 実際に時間外の労働をした場合は、差額賃金が支払われていること
 
すなわち、あらかじめ決められた時間について、残業代を固定すること自体は「違法」とはいえませんが、その決めた時間を上回る仕事を労働者が行っている場合は、その時間分についての残業代を、法律にしたがって支払う必要があるということです。
 
しかし、実際には、この判例が示したルールは守られていないというのが現実です。
そもそも、使用者と労働者の間で、上記条件1の内容について、合意がない場合がほとんどだと思われます。
 
判例が示した基準を守ろうとすれば、結局、企業は労働者の働いた時間を正確に管理する必要がありますし、そもそも正しい運用に従うなら、「固定残業代」制度を用いるメリットはあまり大きくないと思われます。
そして、このルールに従わず、働いた時間にかかわらず残業代を少なめに固定するのは、明確に法律違反となります。
 
「固定残業代」という名称は、あたかも「何時間働いても残業代を一定にする」ものであるという誤解を与えがちである反面、この制度が企業の「残業代逃れ」の手口として、いまも使われているという面があるのも事実です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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