労働者の身だしなみについて

使用者は、業務に適さない髪型や服装等をしている労働者に対してどのような対応をすることができるでしょうか。
 
まず、身だしなみに関しては、判例上、使用者は、企業が企業秩序の維持のために、企業の円滑な業務上必要かつ合理的な範囲であれば、労働者の髪型・服装等を制限することが許されるとされています。
 
では、就業規則において、髪型・服装等の身だしなみについて定めている場合、その規程に違反した労働者を懲戒解雇することはできるのでしょうか。
 
この点、判例では、トラックの運転手が頭髪を黄色に染めたことを理由とした解雇を無効としています。
この判例においては、会社側の営業に具体的な悪影響を及ぼしたとはいえず、対外的な影響より社内秩序を念頭にした対応であったといえることや、労働者が一応対外的に目立つ風貌を自制する態度に出ていたにもかかわらず、始末書の提出を求めるなどしており、社内秩序を図るためとはいえ、その合理性、相当性に関する検討をしたうえでなされたものとは認められないと認定されています。
 
また、男性職員の長髪やひげを不可とする身だしなみ基準に違反したことを理由としてマイナスの人事評価に基づく賃金カットや職務担当に関する差別を行った事案において、裁判例では、このような基準は男性職員の髪型及びひげについて過度の制限を課するというべきで、合理的な制限とは認められず、「顧客に不快感を与えるようなひげ及び長髪は不可とする」との内容に限定して適用されるべきものとしています。
 
使用者としては、労働者の身だしなみについて制限はできますが、その範囲は限定されるといえます。そして身だしなみを理由に懲戒解雇を行うためには、企業内又は業務遂行上著しい支障を来すおそれがなければできないものと思われます。
また、人事評価や職務担当の転換についても慎重にならざるをえないものと思われます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。