労働者の「試用期間」について

企業では,労働者を採用する際に,3~6ヶ月程度の試用期間を設けることが多く行われています。
 
試用期間とは,「試用」ないし「見習い」期間として,その期間の労働者の業務において能力及び適格性を評価し,本採用をするかどうか判断するために設けられる入社後の一定期間のことをいいます。
 
判例では,試用期間の法的性格について,その期間の業務により適格性がないと判断された場合には本採用を拒否することができるという解約権留保付労働契約としています。
 
したがって,試用期間中の労働者の勤務を評価し,能力・適格性において,雇用を継続することが適当でないと判断した場合には,解雇または本採用拒否という方法で解約権が行使されることとなります。
 
試用期間については,法令の定めがないものの,1ヶ月から6ヶ月程度の試用期間を設けるのが一般的ですが,試用期間の延長を行うためには,延長の可能性及びその事由,期間等を就業規則等に定めておくことが必要です。
 
試用期間後の本採用拒否などの解約権の行使については,本採用後の解雇に比べると若干緩く考えられているものの,客観的に合理的な理由が存し,社会通念上相当と認められる場合に限り許されるとしています。
 
多くの判例では,業務不適格・勤務成績不良とい事由について,会社に教育的見地から矯正や教育に尽くすべきという点を重視する傾向にあることに留意する必要があります

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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