交通事故の近親者の慰謝料請求について

交通事故の被害者が死亡した場合の慰謝料には、被害者本人の慰謝料と、近親者の慰謝料があります。
今回は、この近親者の慰謝料について考えてみたいと思います。
 
この近親者の慰謝料を請求することができるのは、被害者の父母、配偶者、子に限られています。
 
 
なお、近親者の慰謝料は、通常、定型的に算定される慰謝料の金額に含まれていますが、被害者の死亡に起因して、近親者が精神的疾患を負ったような特段の場合には、別途、近親者の慰謝料分を増額する場合があります。
 
 
被害者が死亡したことにより、被害者家族が抑うつ状態やPTSDなどの精神病を発症した場合には、慰謝料を増額する理由となります。
 
また、警察や病院から被害者の死亡を電話等で知らされるよりも、事故の現場に被害者と家族が一緒におり、被害者の死亡を家族が目の当たりにした方が、被害者家族の精神的苦痛の程度が大きいと考えられます。
 
そのため、家族の面前で被害者が死亡したという事情がある場合にも、死亡慰謝料は増額されることになります。
 
 
また、胎児は、損害賠償の請求権については、すでに生まれたものとみなすとされています(民法721条)。
そのため、胎児である間に父親が事故で死亡した場合、胎児は慰謝料請求権を取得し、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
 
なお、この「生まれたものとみなす」ということは、胎児が生まれてきたときにそこで生じた権利能力が、さかのぼって不法行為時に生じたものとして扱うという意味であるということに注意しなければなりません。
そのため、胎児自体が出生前に権利能力者となるということではなく、例えば、胎児の母が胎児のために加害者と結んだ和解契約は、胎児には効力がありません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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