ひき逃げ、無保険車、盗難車などの事故

ひき逃げされたり、無保険車や盗難車による交通事故の場合は、被害者に対する賠償はどうなるのでしょうか? 泣き寝入りになるのでしょうか?
 
今回はこの問題について考えてみたいと思います。
 
政府の自動車損害賠償保障事業(略して政府保障事業)というものがあります。
 
この事業は、自賠責保険では救済されない交通事故で負傷したり、死亡した被害者について、その救済をはかるために政府(国土交通省)が自賠責保険の範囲で、加害者にかわって損害をてん補(立替え)する制度です。
 
このように政府の補償の上限は自賠責保険の最高限度額と同じですので、この金額を超える損害はやはり被害者が加害者に請求することになります。
 
もちろん、政府は加害者が分かれば肩代わりした金額を取り立てます。
 
政府保障事業は救済方法のない被害者を救うためのものなので、被害者が健康保険または、労災保険その他により給付を受けられる場合には、優先的にそれらから給付を受けなければならず、それでも不足額があるときのみ、この政府保障事業によるてん補を請求することができます。
 
なお、  被害者が、政府保障事業の適用を受けることのできるのは、次の三つの事由のあるときで、自賠責保険の請求のできない場合です。
 
1 ひき逃げによる交通事故で加害者が分からない
 
2 車検切れなど、無保険車による交通事故で自賠責保険の適用がない
 
3 盗難車による交通事故で自賠責保険の適用がない
 
ただ、 このような悪質なドライバーが絡んだ最悪の交通事故を想定し、無保険車傷害保険などに加入するなど備えを万全にしておくことも必要です。
 
政府保障事業への請求の窓口は、どこの損害保険会社(外国保険会社等一部を除く)でも構いませんが、お金が支払われるのに1年以上という気の遠くなるような時間がかかる場合が少なくありません。
 
また、治療途中の請求はできませんので注意してください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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