相続欠格について

相続欠格とは、相続人が相続で自分が有利になるように、以下のいずれかに該当する行為を行うと、その相続人が相続する権利を失うことをいいます。

1 故意に被相続人(死亡した人)や先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者

2 被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者

3 被相続人が遺言書を作成・撤回・取消し・変更することを詐欺や強迫によって妨げた者

4 被相続人を欺いたり(詐欺)、強迫したりして、遺言書を作成・撤回・取消し・変更させた者

5 遺言書を偽造(勝手に作成する)・変造(勝手に変更する)・破棄・隠匿した者

 

1.は、殺人罪などで実刑の判決を受けた場合に該当します。執行猶予がついているものは、執行猶予の期間、何もなく経過すれば懲役など刑罰の効力が無くなるので、その時点で相続欠格に該当することはなかったということになります。

2.は、善悪の理解できない者や、加害者の配偶者や直系血族である者(子など)は除かれます。現実的には殺人事件が発生するような状況なので、相続人があえて警察などに告訴や告発をしなくても捜査が開始されます。よって、これに該当することは稀だと思います。

3.4.5.は、遺言書に関係する事由です。遺言書は被相続人の意志によって作成されるものであり、相続人が欺いたり強迫したりして作成・変更等させること自体あってはいけません。またせっかく作成された遺言書を破棄したり隠したりして、遺言者の想いを踏みにじるようなことをしてはいけません。このようなことをした相続人は相続権を失います。

ただし、3.4.5.は、詐欺や強迫、偽造などの行為があったら直ちに相続欠格になるのではなく、その行為が相続のときに当該相続人が有利になるためにやったという意志も必要になります。

次に、相続欠格の手続きですが、相続欠格に必要な手続きは何もありません。

相続人の廃除のような家庭裁判所や市町村役場での手続きもいりません。上記の欠格事由のいずれかに該当した段階で相続欠格となり、相続する権利を失います。

なお、相続欠格は、代襲相続の原因になります。

具体的には、相続人である子の一人が自分に有利になるような遺言書を偽造したために相続欠格となった場合、相続欠格となった子に子(被相続人にとっては孫)がいれば、相続のときに子の子(孫)が相続欠格となった子の相続分を代襲相続します。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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